車庫証明が必要になる場合とは?

車庫証明(登録自動車の保管場所申請)とは、白ナンバーの自動車の保管場所が確保されていますということを確認するための証明書です。
車庫証明が必要になるのは次のような場合です。

 

・新規登録
・移転登録
・変更登録

 

@新規登録とは、登録していない(ナンバープレートがついていない)状態から登録を行い、ナンバープレートをつけて公道を走れるようにする申請の事です。
また、新規登録には2パターンあります。一つは車が生産されてから初めて登録する、新車新規登録。二つ目は一度抹消された車を再度登録しなおす、中古新規登録です。

 

A移転登録とは、車の持ち主が別人になる登録のことを言います。
例えば、売買、贈与、合併、会社分割、相続の際に車の持ち主を別人に変える手続きの事です。

 

B変更登録とは、登録内容に変更があった場合にする行う手続きの事です。
例えば、所有者の住所変更、氏名の変更、車の使用場所の変更、車の使用者の変更があった場合に行う手続きになります。
※よく売買の際に名義を変更すると言いますが、その場合は変更登録ではなく、Aの移転登録になります。

保管場所の要件

車庫として申請するための要件は次の通りです。

 

・自動車の使用の本拠の位置から車庫までが直線距離で2キロメートル以内であること。

 

・道路から支障なく出入りさせることが出来,かつ,自動車全体を収容することが出来ること。
極端に入口が狭い場合や申請をする車がサイズ的に入らない場合などはNGです。

 

・自動車の保有者が当該自動車の保管場所を使用する権限を有していること。
(自分の土地である場合は当然OK、他人の土地を借りている場合でも使用承諾書や賃貸借契約書を添付して申請することによりOkとなる)

車庫証明に必要な書類

車庫証明に必要な書類は次の通りです。

 

自動車保管場所証明申請書(2枚綴り)

 

保管場所標章交付申請書(2枚綴り)

 

所在図・配置図

 

所在図…自動車の使用の本拠の位置,保管場所の位置並びに保管場所付近の道路目標となる地物を記載した書面

 

配置図…自動車の保管場所並びに周囲の建物,空地及び道路を記載した書面
(保管場所の入口及び平面の寸法,道路にあってはその幅員を記載したもの)

 

使用権原が確認できる書類(@とAのどちらか)
@自認書…使用者が保管場所を所有している場合に添付する書類

 

A使用承諾書…保管場所が他人の所有する土地である場合に必要となる書類

 

※自認書、使用承諾書共に押印は不要(昔は押印が必要だったが廃止された)

 

使用の本拠の位置が確認できるもの(法律上は任意書類)

 

任意書類ですがスムーズな申請をする場合には各警察署に事前に連絡をする必要があります。

車庫証明申請時の注意点

・車庫として申請する土地に別の車が置かれていないか確認しましょう。
警察官(外部委託の場合のあります)が車庫の現地確認に来られた際に別の車が駐車されていると車庫証明が出ない場合があります。

 

・所在図を作成する際に、使用の本拠の位置(住所)から保管場所(車庫)が離れている場合は直線距離を記入しましょう。
住宅地図のコピーやグーグルマップを貼り付けて編集したものでも可能な警察署が多いです(提供元のルールを守りましょう)

 

・配置図を作成する際には、前面道路の幅入り口の幅駐車場の長さ駐車場の幅の記載をしましょう。
立体駐車場の場合は、高さも記入しましょう。

 

・使用承諾書の使用期間は1か月以上あるようにしましょう。
使用期間の長さに決まりはありませんが,極端に短い期間の場合は,申請(届出)者や承諾者に確認を行う他,保管場所の証明ができない場合があります。使用の開始日は,申請日より前の日付にする必要があります。

 

・使用承諾書の使用承諾者欄はゴム印やパソコン入力等による記名でもOK
押印は不要。訂正印も不要です。