建設業許可
建設業を営んで行く上で避けては通れないのが、「建設業許可」です。
具体的には500万円を超える建設工事を請け負う場合に建設業許可が必要になります。(建築一式工事は1500万円以上)
では、建設業許可は簡単に取得できるものなのでしょうか?
答えは「NO」です。非常に手間と時間が掛かります。
具体的に言うと、役所に最低でも5回は通い詰めなければならないと考えてください。
また、役所では厳しく審査、指導されます。(この書類では過去の経験を証明できない、この場合は追加でこの書類を添付してください、等)
※私が取得のお手伝いをする場合でもかなりの回数、役所と折衝します
また、建設業許可は更新制の為、5年に1回の「更新」が必要になります。
さらに、毎年、「決算変更届」が必要になります。
以上のことから、経験のない人にとっては非常に厄介な許可と言えます。
建設業許可取得要件
@経営業務の管理責任者
建設業に関する経験が5年以上必要になります。(補佐経験の場合は6年必要、許可取得のハードルが上がります)
ここでいう建設業の経験5年は建設業に該当する業種なら、どの業種の経験でも構いません。
A専任技術者
取得したい業種に対応する国家資格を持っていること又は取得したい業種の経験が10年以上あること
(例)土木施工管理技士や電気工事士など
法人の場合の専任技術者は、役員、従業員の内、誰かが持っていればOKです。
個人事業主は当然、その方が持っていないとダメです。
経験10年で専任技術者要件を満たすのは非常に難しいので注意が必要です。
一気に難易度が跳ね上がる事を覚悟してください。
ここが建設業許可で一番難しい所だといっても過言ではありません!
B誠実性
当該法人,その役員等、個人事業主,支配人,支店長,営業所長が請負契約に関し,不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。
C財産的基礎要件
残高証明書で500万円以上の残高を証明する事。
決算書の貸借対照表、純資産の金額が500万円以上でも大丈夫です。
注意点として、法人の場合は、法人名義の口座の残高証明書が必要です。
D欠格要件
個人事業主、法人の場合は、役員全員が次の事項に該当しないこと
1,破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2, 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者(精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
3,@不正な手段により許可を受けたこと,A指示処分などの対象に該当する場合で情状が特に重いこと,B営業停止処分に従わないことのいずれかにより許可を取り消されて5年を経過しない者
4,3の場合で,許可の取消処分に係る聴聞の通知の日以降に廃業届を提出し,その届出の日から5年を経過しない者
5,4の廃業届を提出した場合において,許可の取消処分に係る聴聞の通知の日前60日以内に,役員,支配人,支店長等であった者で,その届出の日から5年を経過しない者
6,建設業の営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
7,許可を受けようとする建設業について,営業を禁止されており,その禁止の期間が経過しない者