配偶者ビザの不許可事例まとめ|不許可になる原因と再申請前に確認したいポイントを行政書士が解説
日本人と結婚したからといって、必ず配偶者ビザ(日本人の配偶者等)が取得できるわけではありません。
実際に入管では毎年多くの配偶者ビザ申請が行われていますが、中には不許可となるケースもあります。
当事務所にも、
「配偶者ビザが不許可になってしまった」
「再申請したいが何を改善すればいいかわからない」
「不許可理由を教えてもらえなかった」
といったご相談が寄せられています。
配偶者ビザの審査では、単に婚姻届を提出しているだけではなく、「実体を伴った夫婦関係であるか」が重要なポイントになります。
この記事では、配偶者ビザでよくある不許可事例や再申請前に確認したいポイントについて行政書士が解説します。
配偶者ビザとは?
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは、日本人と法律上有効に婚姻している外国人が取得できる在留資格です。
就労制限がなく、
会社員
自営業
アルバイト
など幅広い活動が可能な在留資格です。
そのため審査は比較的慎重に行われています。
配偶者ビザで不許可になる主な理由
不許可事例@ 交際期間が極端に短い
配偶者ビザでは、
「なぜ結婚に至ったのか」
という経緯が重視されます。
例えば、
出会って数週間で結婚
数回しか会ったことがない
オンライン上のみで交際していた
といった場合は慎重に審査される傾向があります。
交際期間が短いことだけで不許可になるわけではありませんが、交際の実態を示す資料が重要になります。
不許可事例A 夫婦のコミュニケーションが取れない
夫婦で共通言語がほとんどなく、
会話が成立しない
翻訳アプリのみで交流している
といった場合、入管は夫婦関係の実態について疑問を持つことがあります。
特に年齢差が大きいケースではより慎重な審査になることがあります。
不許可事例B 同居していない
配偶者ビザでは原則として夫婦の共同生活が前提です。
例えば、
別居期間が長い
住所が異なる
同居予定が不明確
といった場合は注意が必要です。
仕事や介護など合理的な理由があれば問題ないケースもありますが、説明資料が重要になります。
不許可事例C 収入が不安定で生活基盤に不安がある
配偶者ビザには明確な年収要件はありません。
しかし、
無職
収入が極端に少ない
継続的な収入が見込めない
といった場合は、夫婦として安定した生活を送れるかが審査されます。
特に日本人配偶者が無職の場合には、貯蓄や家族からの援助状況なども重要になります。
不許可事例D 交際経緯書の内容が不十分
交際経緯書は、夫婦がどのように出会い結婚に至ったのかを説明する重要な資料です。
よくある問題として、
内容が短すぎる
出会いから結婚までの説明がない
時系列が不明確
などがあります。
入管は交際経緯書を重視するため、丁寧に作成することが大切です。
不許可事例E 写真や証拠資料が少ない
夫婦関係の実態を証明するために、
ツーショット写真
家族との写真
メッセージ履歴
通話履歴
などを提出することがあります。
証拠資料が極端に少ない場合は、真実の婚姻であることを十分に証明できない可能性があります。
不許可事例F 過去に在留資格違反がある
外国人配偶者に、
オーバーステイ
不法就労
虚偽申請
などの在留資格違反歴がある場合は慎重な審査となります。
ただし、違反歴があるからといって必ず不許可になるわけではありません。
経緯を適切に説明することが重要です。
不許可事例G 偽装結婚を疑われるケース
入管が最も警戒しているのが偽装結婚です。
例えば、
年齢差が極端に大きい
出会いの経緯が不自然
同居実態がない
過去にも配偶者ビザ申請歴がある
などの場合には、追加資料の提出を求められることがあります。
不許可になったら再申請できる?
配偶者ビザが不許可になっても再申請は可能です。
ただし、
「同じ書類をそのまま提出する」
だけでは再び不許可になる可能性があります。
まずは不許可となった理由を把握することが重要です。
再申請前に確認したいポイント
再申請を行う前に次の点を確認しましょう。
□ 不許可理由を入管で確認した
□ 交際経緯書を見直した
□ 夫婦関係を証明する資料を追加した
□ 収入や生活基盤を説明できる
□ 同居状況を証明できる
□ 不足資料を補完した
行政書士に相談するメリット
配偶者ビザの不許可案件では、
不許可理由の分析
交際経緯書の見直し
補足説明書の作成
再申請資料の整理
が重要になります。
不許可理由を正しく把握しないまま再申請すると、同じ理由で再度不許可となる可能性があります。
そのため、不許可後の再申請は専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
配偶者ビザの不許可理由として多いのは、
交際期間が短い
同居実態がない
収入が不安定
交際経緯書が不十分
証拠資料が少ない
偽装結婚を疑われる
といったケースです。
不許可になった場合でも、理由を分析し適切な資料を準備することで再申請が認められる可能性は十分にあります。
当事務所では、配偶者ビザの新規申請はもちろん、不許可後の再申請サポートにも対応しております。配偶者ビザでお困りの方は、お気軽にご相談ください。