配偶者ビザの必要書類一覧|初めて申請する前に確認したいポイントを行政書士が解説

日本人と結婚した外国人の方が日本で生活するためには、「日本人の配偶者等」の在留資格(いわゆる配偶者ビザ)の取得が必要になります。

 

しかし、初めて申請する方の中には、

 

「何を準備すればいいのかわからない」
「必要書類が多くて不安」
「書類が足りないと不許可になるの?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

 

配偶者ビザの審査では、法律上の婚姻関係だけでなく、実際に夫婦として生活しているか、今後安定した生活を送ることができるかなどが確認されます。

 

そのため、必要書類を正しく準備することが非常に重要です。

 

この記事では、配偶者ビザ申請に必要な書類や申請前に確認したいポイントについて行政書士が解説します。

配偶者ビザとは?

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは、日本人と婚姻した外国人が日本で生活するための在留資格です。

 

就労制限がなく、

 

会社員
自営業
パート・アルバイト

 

など幅広い働き方が可能です。

 

そのため、入管では夫婦関係の実態や生活基盤について慎重に審査が行われます。

配偶者ビザ申請で必要となる主な書類

@ 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書

 

申請の種類によって提出する書類が異なります。

 

主な申請パターンは、

 

海外から呼び寄せる場合
留学ビザなどから変更する場合
現在の配偶者ビザを更新する場合

 

です。

 

申請内容に応じた書類を提出します。

 

A 証明写真

 

外国人配偶者の写真を提出します。

 

一般的には、

 

縦4cm×横3cm
申請前3か月以内に撮影

 

したものが必要です。

 

B 日本人配偶者の戸籍謄本

 

婚姻の事実を確認するための重要な書類です。

 

婚姻事項が記載された戸籍謄本を取得します。

 

C 住民票

 

夫婦の住所や世帯状況を確認するために提出します。

 

同居していることを示す資料としても重要です。

 

D 婚姻証明書

 

外国で婚姻手続きを行った場合には、その国が発行した婚姻証明書が必要になることがあります。

 

外国語で作成された書類には、日本語訳文を添付します。

 

E パスポートの写し

 

外国人配偶者および日本人配偶者のパスポートの写しを提出することがあります。

 

出入国歴や本人確認資料として利用されます。

 

F 在留カードの写し

 

すでに日本に在留している外国人の場合は、在留カードの提出が必要です。

 

G 質問書

 

配偶者ビザ申請では「質問書」の提出が求められます。

 

質問書には、

 

出会った時期
出会った場所
交際期間
結婚に至る経緯

 

などを記載します。

 

審査において非常に重要な資料です。

 

H 交際経緯を説明する資料

 

夫婦関係の実態を示すための資料を提出します。

 

例えば、

 

交際中の写真
家族との写真
メッセージ履歴
通話履歴
SNSのやり取り

 

などです。

 

特に国際結婚の場合には重視される傾向があります。

 

I 日本人配偶者の収入関係資料

 

安定した生活基盤があることを証明するために提出します。

 

主な資料として、

 

課税証明書
納税証明書
源泉徴収票
給与明細

 

などがあります。

 

J 身元保証書

 

日本人配偶者が身元保証人となり提出します。

 

配偶者ビザ申請では通常提出が求められます。

入管が特に重視する書類

数ある提出書類の中でも、特に重要とされるのが次の3つです。

 

質問書

 

夫婦の出会いから結婚までの経緯を確認します。

 

交際経緯資料

 

実際に交際していたことを証明します。

 

収入関係資料

 

夫婦として安定した生活を送ることができるかを確認します。

 

よくある書類不備

 

申請時によく見られるミスとして、

 

戸籍謄本が古い
翻訳文が添付されていない
写真が少なすぎる
収入資料が不足している
質問書の内容が不十分

 

などがあります。

 

書類不備があると追加資料提出を求められたり、審査が長引いたりすることがあります。

申請前に確認したいポイント

申請前に次の項目を確認しておきましょう。

 

□ 婚姻手続きが完了している

 

□ 戸籍謄本を取得している

 

□ 質問書を正確に作成している

 

□ 交際経緯を説明できる

 

□ 写真やメッセージ履歴を準備している

 

□ 収入資料を揃えている

 

□ 外国語書類には翻訳文を添付している

行政書士に依頼するメリット

配偶者ビザ申請では、

 

「必要書類を集めれば許可される」

 

というわけではありません。

 

重要なのは、

 

夫婦関係をどのように証明するか
交際経緯をどう説明するか
不許可リスクをどう減らすか

 

です。

 

特に、

 

交際期間が短い
年齢差が大きい
再婚同士
過去に不許可歴がある

 

といったケースでは慎重な準備が必要になります。

まとめ

配偶者ビザ申請では、

 

戸籍謄本
住民票
質問書
交際経緯資料
収入関係資料

 

など多くの書類を準備する必要があります。

 

また、入管は単なる婚姻の事実だけでなく、夫婦としての実態や生活基盤も審査しています。

 

そのため、必要書類を揃えるだけでなく、夫婦関係を適切に説明できる資料を準備することが重要です。

 

当事務所では、配偶者ビザの新規申請、在留資格変更、更新申請など幅広く対応しております。初めての申請で不安な方は、お気軽にご相談ください。