技人国ビザで転職する場合の注意点|そのまま働けるケースと手続きが必要なケース

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザで働いている外国人の方から、「転職したいがビザはそのままで大丈夫ですか?」「在留資格変更は必要ですか?」というご相談を多くいただきます。

 

結論からいうと、技人国ビザを持っているからといって、どのような仕事にも自由に転職できるわけではありません。

 

転職先の業務内容が現在の在留資格の範囲内であることが重要です。場合によっては、転職後の更新申請で不許可となるケースもあります。

 

この記事では、技人国ビザで転職する際の注意点や必要な手続きについて行政書士がわかりやすく解説します。

 

技人国ビザとは?

 

技術・人文知識・国際業務ビザは、専門的な知識や技術を活用して働く外国人のための在留資格です。

 

代表的な職種として、

 

システムエンジニア
プログラマー
経理担当
人事担当
営業企画
マーケティング担当
貿易業務担当
通訳・翻訳

 

などがあります。

 

入管は「会社名」ではなく「実際の業務内容」を重視して審査します。

 

そのため、同じ会社内であっても仕事内容が変われば問題になることがあります。

 

転職してもビザ変更が不要なケース

 

技人国ビザの活動範囲内で転職する場合は、原則として在留資格変更許可申請は不要です。

 

具体例
IT企業からIT企業へ転職
システムエンジニア
プログラマー
インフラエンジニア

 

などの専門業務を継続する場合

 

経理職から経理職へ転職
財務担当
経理担当
会計担当

 

などの業務を行う場合

 

貿易関連業務への転職
海外営業
輸出入管理
貿易事務

 

などの業務を行う場合

 

このように、転職先でも専門知識を活用する業務に従事するのであれば、現在の在留資格で就労できる可能性が高いでしょう。

 

ただし、転職先の業務内容が本当に技人国ビザに該当するかは個別判断となります。

 

注意が必要なケース
業務内容が大きく変わる場合

 

技人国ビザは専門的業務のための在留資格です。

 

そのため、次のような転職には注意が必要です。

 

例@ エンジニアから飲食店スタッフ
ホール業務
レジ業務
配膳業務

 

が中心の場合、技人国ビザでは認められない可能性があります。

 

例A 経理担当から工場作業員
製造ライン業務
梱包作業
倉庫管理業務

 

が中心となる場合も注意が必要です。

 

例B 通訳として採用されたが実際は接客業務が中心

 

雇用契約書上は通訳職であっても、実態として単純労働や接客業務が中心であれば更新時に問題となる可能性があります。

転職後に必ず行うべき届出

技人国ビザを持つ外国人が転職した場合、出入国在留管理庁へ届出を行う必要があります。

 

届出期限

 

転職した日から14日以内

 

届出内容
退職した事実
新しい勤務先に入社した事実

 

オンラインや郵送でも手続きが可能です。

 

この届出を怠ると、将来の更新審査に影響を及ぼす可能性があります。

 

「転職しただけだから大丈夫」と考えず、忘れずに手続きを行いましょう。

就労資格証明書の取得をおすすめする理由

就労資格証明書の取得をおすすめする理由

 

転職後によくあるトラブルが、

 

「転職時は問題ないと思っていたが、更新時に業務内容を指摘された」

 

というケースです。

 

そこで有効なのが「就労資格証明書」です。

 

就労資格証明書とは

 

現在の在留資格で転職先の業務に従事できることを入管が確認する制度です。

 

取得は義務ではありませんが、

 

転職先が初めて外国人を採用する会社
業務内容に不安がある
更新時のリスクを減らしたい

 

という場合には取得をおすすめします。

転職後の更新で不許可になるケース

実際には転職時ではなく、在留期間更新許可申請の際に問題が発覚することがあります。

 

よくある不許可事例
業務内容が単純労働だった

 

申請時に提出された職務内容と実際の業務内容が異なり、不許可となるケースがあります。

 

学歴との関連性が認められない

 

大学で学んだ内容と転職後の業務内容に関連性が見られない場合です。

 

会社の経営状況が悪化していた

 

転職先企業の事業継続性に問題がある場合も審査対象となります。

 

転職前に確認したいチェックポイント

 

転職を検討している方は、以下の点を確認しておきましょう。

 

□ 業務内容は専門的業務か

 

□ 学歴や職歴との関連性はあるか

 

□ 雇用契約書の業務内容が明確か

 

□ 給与は日本人と同等以上か

 

□ 転職後の届出を忘れていないか

 

□ 就労資格証明書の取得を検討したか

まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザでの転職は可能ですが、重要なのは「どの会社に転職するか」ではなく「どのような業務を行うか」です。

 

転職時には問題がないように見えても、更新時に業務内容が在留資格に適合しないと判断されると不許可となるリスクがあります。

 

転職前に在留資格との適合性を確認し、必要に応じて就労資格証明書を取得することが大切です。

 

当事務所では、技人国ビザの転職相談、就労資格証明書申請、在留期間更新申請のサポートを行っております。転職予定の方や企業担当者様は、お気軽にご相談ください。