技人国ビザの更新で不許可になるケースとは?更新前に確認したいポイントを行政書士が解説
「技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザを持っているので、更新は問題なくできると思っていた。」
実際のご相談の中で、このようなお話を伺うことがあります。
しかし、技人国ビザは一度許可を取得したからといって、更新が自動的に認められるわけではありません。
在留期間更新許可申請では、現在の勤務状況や業務内容、会社の経営状況などが改めて審査されます。そのため、状況によっては更新が不許可となるケースもあります。
この記事では、技人国ビザの更新で不許可となりやすい事例や、更新前に確認しておきたいポイントについて行政書士が詳しく解説します。
技人国ビザの更新審査で確認されること
更新申請では、主に以下の点が審査されます。
現在も技人国ビザに該当する業務に従事しているか
雇用条件に問題がないか
会社に継続的な雇用能力があるか
納税義務を履行しているか
過去の在留状況に問題がないか
新規申請よりも簡単だと思われがちですが、転職や業務内容の変更がある場合には注意が必要です。
不許可事例@ 実際の業務が単純労働になっている
技人国ビザは専門的知識を活用する業務のための在留資格です。
そのため、更新時に実際の仕事内容を確認した結果、単純労働が中心であると判断されると不許可となる可能性があります。
具体例
飲食店で接客やレジ業務が中心
ホテルで荷物運搬や清掃補助が中心
工場でライン作業のみを担当
倉庫で仕分け作業のみを担当
雇用契約書上は専門職として記載されていても、実際の業務内容が異なれば問題になります。
不許可事例A 転職後の業務内容が在留資格に適合していない
転職した場合、会社が変わったこと自体は問題ではありません。
しかし、転職後の仕事内容が技人国ビザの活動範囲から外れている場合は更新が認められない可能性があります。
よくあるケース
ITエンジニアとして来日したものの、
飲食店スタッフ
コンビニ店員
工場作業員
として働いている場合などです。
転職時には問題ないと思っていても、更新時に初めて指摘されるケースがあります。
不許可事例B 学歴と現在の業務の関連性が説明できない
技人国ビザでは学歴や職歴と業務内容との関連性が求められます。
転職や部署異動によって業務内容が大きく変わった場合、更新時に改めて関連性が審査されることがあります。
例
経済学部卒業者が機械設計業務を担当
日本文学専攻者がシステム開発業務を担当
職歴などで補完できる場合もありますが、説明が不足すると不許可リスクが高まります。
不許可事例C 会社の経営状況が悪化している
外国人本人だけでなく、勤務先企業についても審査されます。
以下のような場合には注意が必要です。
長期間の赤字
債務超過
売上の大幅減少
給与支払いの遅延
会社の経営状態によっては、継続的な雇用が難しいと判断される可能性があります。
不許可事例D 税金や社会保険に問題がある
更新申請では納税状況も確認されます。
問題になりやすい例
住民税の未納
国民健康保険料の滞納
年金保険料の未納
納付期限を大幅に過ぎて支払った
金額の大小ではなく、公的義務を適切に履行しているかが重視されます。
不許可事例E 退職後に長期間就職していない
技人国ビザは就労活動を行うための在留資格です。
そのため、退職後に長期間就職活動を行わず無職状態が続くと、更新が難しくなることがあります。
一般的には退職後も継続的に就職活動を行っていることを説明できるようにしておくことが重要です。
更新前のチェックリスト
更新申請前に次の項目を確認しましょう。
□ 現在の業務は専門的業務である
□ 雇用契約書と実際の仕事内容に相違がない
□ 転職後の届出を提出している
□ 住民税を期限内に納付している
□ 社会保険に適切に加入している
□ 給与の未払いがない
□ 会社の経営状況に問題がない
転職した方は「就労資格証明書」も検討を
転職後の更新で不安がある場合は、更新前に就労資格証明書を取得する方法もあります。
就労資格証明書は、現在の勤務先で行う業務が技人国ビザの活動範囲に適合していることを確認する制度です。
取得は義務ではありませんが、更新時のリスク軽減につながる場合があります。
まとめ
技人国ビザの更新では、
単純労働と判断される業務
転職後の不適切な職務内容
学歴との関連性不足
会社の経営問題
税金や社会保険の未納
などが不許可理由となることがあります。
更新時になって初めて問題が発覚するケースも少なくありません。
当事務所では、技人国ビザの更新申請、転職後の更新相談、不許可リスクの事前診断などを行っております。更新に不安のある方や外国人採用を行う企業担当者様は、お気軽にご相談ください。