文系出身でも技人国ビザは取得できる?許可のポイントを行政書士が解説

「技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザは理系の人しか取れないのでは?」

 

外国人の方や企業担当者様から、このようなご相談をいただくことがあります。

 

確かに「技術」という言葉からエンジニア向けの在留資格というイメージを持たれがちですが、実際には文系出身者でも技人国ビザを取得することは十分可能です。

 

むしろ、経営学、経済学、法律学、外国語学などを専攻した方が取得するケースも数多くあります。

 

この記事では、文系出身者が技人国ビザを取得するためのポイントや、よくある不許可事例について行政書士が解説します。

技人国ビザは「技術」だけのビザではない

正式名称は「技術・人文知識・国際業務」です。

 

大きく3つの分野があります。

 

技術

 

理学や工学などの知識を活用する業務です。

 

 

システムエンジニア
プログラマー
ネットワークエンジニア
機械設計
人文知識

 

法律学、経済学、社会学などの知識を活用する業務です。

 

 

経理
財務
人事
営業企画
マーケティング
経営企画
国際業務

 

外国の文化や言語に関する知識を活用する業務です。

 

 

通訳
翻訳
海外営業
貿易業務
語学指導

 

文系出身者の多くは「人文知識」または「国際業務」に該当します。

文系出身者が取得しやすい職種

海外営業

 

最も多い職種の一つです。

 

外国語能力や海外文化への理解を活かす業務であるため、文系出身者との相性が良い職種です。

 

貿易事務

 

輸出入手続きや海外企業とのやり取りを行います。

 

経済学部や商学部出身者が就職するケースが多く見られます。

 

マーケティング

 

市場分析や販売戦略の立案などを担当します。

 

経営学や経済学を学んだ方に適した職種です。

 

人事・総務

 

採用業務や労務管理などを担当します。

 

企業運営に関する専門知識を活用する業務として認められる場合があります。

 

通訳・翻訳

 

国際業務分野の代表的な職種です。

 

語学系学部出身者が取得するケースも多くあります。

 

文系出身者で不許可になりやすいケース
学歴と業務内容が一致していない

 

例えば、

 

日本文学専攻
歴史学専攻

 

の方が突然システムエンジニアとして申請するケースです。

 

職歴などで補足できなければ関連性不足と判断される可能性があります。

 

単純労働が中心である

 

文系出身かどうかに関係なく、単純労働は技人国ビザの対象外です。

 

例えば、

 

レジ業務
接客のみの業務
倉庫作業
工場ライン作業

 

などが中心である場合は許可が難しくなります。

 

職務内容が曖昧

 

申請書に「営業業務」「事務業務」とだけ記載されている場合、専門性が伝わりません。

 

具体的な業務内容を説明することが重要です。

よくある誤解として、

 

「大学の専攻と仕事が完全に一致していなければならない」

 

というものがあります。

 

実際にはそこまで厳密ではありません。

 

例えば、

 

経済学部卒 → 営業職
経営学部卒 → マーケティング職
国際関係学部卒 → 海外営業

 

などは比較的認められやすい組み合わせです。

 

重要なのは、大学で学んだ知識を業務でどのように活用するのかを説明できることです。

 

専門学校卒業の場合は?

 

日本の専門学校卒業者についても技人国ビザ取得の可能性があります。

 

ただし、

 

専門士の称号を取得していること
専攻内容と業務内容に関連性があること

 

が重要になります。

 

企業担当者が注意すべきポイント

 

外国人採用では、

 

「外国語が話せるから採用したい」

 

という理由だけでは技人国ビザが許可されるとは限りません。

 

重要なのは、

 

専門的業務であること
学歴や職歴との関連性があること
日本人と同等以上の給与であること

 

です。

 

採用前に確認しておくことで不許可リスクを減らすことができます。

まとめ

技人国ビザは理系出身者だけの在留資格ではありません。

 

経済学、経営学、法律学、外国語学などの文系分野を専攻した方でも、業務内容との関連性が認められれば十分に取得可能です。

 

一方で、単純労働や関連性不足は不許可の原因となるため注意が必要です。

 

当事務所では、技人国ビザの新規申請、転職後の申請、不許可後の再申請など幅広く対応しております。外国人本人の方はもちろん、外国人採用を検討されている企業担当者様もお気軽にご相談ください。