外国人採用担当者向け|技人国ビザで採用できないケースとは?よくある勘違いを行政書士が解説

近年、人手不足への対応や海外展開を見据えて外国人採用を検討する企業が増えています。

 

その中で最も利用される在留資格の一つが「技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ」です。

 

しかし、

 

「大学を卒業している外国人なら採用できる」
「日本語が話せる外国人だから問題ない」
「正社員ならビザが取得できる」

 

というわけではありません。

 

実際には、採用後に在留資格申請が不許可となり、予定していた雇用ができなくなるケースもあります。

 

この記事では、外国人採用を検討している企業担当者様向けに、技人国ビザで採用できないケースについて詳しく解説します。

 

技人国ビザとは?

 

技人国ビザは、専門的知識や技術を活用する業務に従事する外国人のための在留資格です。

 

主な対象職種として、

 

システムエンジニア
プログラマー
経理
人事
マーケティング
海外営業
貿易業務
通訳・翻訳

 

などがあります。

 

一方で、単純労働を目的とした在留資格ではありません。

 

ここを誤解している企業は少なくありません。

ケーススタディ

ケース@ 飲食店のホールスタッフとして採用する

 

最も多い相談の一つです。

 

例えば、

 

注文受付
レジ業務
配膳
片付け

 

が中心となる場合は技人国ビザの対象外となる可能性が高いでしょう。

 

注意点

 

外国人であることを理由に、

 

「外国語対応ができるから」

 

というだけでは許可されません。

 

専門的業務が主たる業務である必要があります。

 

ケースA コンビニスタッフとして採用する

 

コンビニ業務の多くは、

 

接客
レジ
品出し
清掃

 

などです。

 

これらは一般的に技人国ビザの対象業務とは認められていません。

 

店長候補として採用する場合でも、実際の業務内容によって判断されます。

 

ケースB 工場のライン作業員として採用する

 

製造業の企業からよくある相談です。

 

たとえ大学卒業者であっても、

 

組立作業
検品作業
梱包作業

 

などが中心の場合は技人国ビザの対象外です。

 

許可される可能性があるケース
生産管理
品質管理
技術開発
設計業務

 

など専門的業務であれば対象となる可能性があります。

 

ケースC 倉庫作業員として採用する

 

物流業界では外国人採用ニーズが高まっています。

 

しかし、

 

仕分け
ピッキング
荷物運搬

 

などは技人国ビザでは認められません。

 

一方で、

 

国際物流管理
輸出入管理
海外取引管理

 

などであれば検討できる場合があります。

 

ケースD ホテルでフロント業務のみを担当させる

 

ホテル業界では少し注意が必要です。

 

フロント業務そのものが直ちに問題となるわけではありません。

 

しかし、

 

チェックイン対応
館内案内

 

のみで終わる場合は専門性が弱いと判断される可能性があります。

 

評価されやすい業務
海外顧客対応
多言語対応
インバウンド企画
海外マーケティング
国際営業

 

などです。

 

ケースE 学歴と業務内容が関係ない

 

企業側が見落としやすいポイントです。

 

例えば、

 

経済学部卒業者を機械設計職として採用する場合などは注意が必要です。

 

技人国ビザでは、

 

学歴
専攻内容
職歴

 

と業務内容の関連性が審査されます。

 

ケースF 職務内容が曖昧

 

申請時に、

 

「営業全般」
「事務業務」

 

だけでは不十分です。

 

入管は実際の業務内容を確認します。

 

良い例
海外市場調査
海外顧客との契約交渉
貿易関連業務
マーケティング分析

 

専門性が伝わる内容を具体的に説明する必要があります。

 

ケースG 給与が低すぎる

 

技人国ビザでは、

 

「日本人が従事する場合と同等以上の報酬」

 

が求められます。

 

外国人だからという理由で低い給与を設定すると問題になる可能性があります。

外国人採用前に確認したいチェックリスト

採用を決定する前に次の点を確認しましょう。

 

□ 専門的業務である

 

□ 単純労働が中心ではない

 

□ 学歴や職歴との関連性がある

 

□ 職務内容を具体的に説明できる

 

□ 日本人と同等以上の給与である

 

□ 会社の事業実態を説明できる

 

外国人採用で失敗しないために

 

外国人採用では、

 

「採用してからビザ申請を考える」

 

のではなく、

 

「採用前にビザ要件を確認する」

 

ことが重要です。

 

内定後に不許可となれば、企業にも外国人本人にも大きな負担が生じます。

 

採用計画の段階で専門家へ相談することで、こうしたリスクを減らすことができます。

まとめ

技人国ビザは非常に利用される機会の多い在留資格ですが、すべての職種で取得できるわけではありません。

 

特に、

 

飲食店スタッフ
コンビニスタッフ
工場ライン作業員
倉庫作業員

 

などは原則として対象外となる可能性があります。

 

外国人採用を成功させるためには、採用前に業務内容と在留資格との適合性を確認することが重要です。

 

当事務所では企業担当者様向けの外国人採用サポートも行っております。技人国ビザでの採用をご検討の際は、お気軽にご相談ください。